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QMS適合性調査の指摘事例を活用しましょう
2026年2月2日 QMS適合性調査を初めて受ける場合、どの様な事項を聞かれるか不安になると思います。 QMS省令を適切に解釈し、体制構築及び運用を実施していれば大きな指摘は出ないと推察致します。 ですが、取り扱う医療機器の特質・特性、自社のQMSの運用方法(QMS省令の要求事項をどのように解釈し、自社に適用するか)等、考慮が必要な事項は多岐に亘るため、QMS省令の要求事項を完璧に網羅することは難しいと認識しております。 また、QMS適合性調査は製品の承認前だけでなく、承認を取得した後にも5年に一度、調査(定期適合性調査)が実施されます。 PMDAはQMS適合性調査における指摘事例を公表しております。 初めてQMS適合性調査を受ける場合、また、定期調査を受ける場合でも、公表されている指摘事例を参考に自社のQMSの運用を見直してみてはいかがでしょうか。 認証機関の審査を受ける場合であってもQMS適合性調査は「QMS調査要領について」という通知に基づいて実施されるため、PMDAの指摘事例は参考になると推察します。 なお、インターネット
2月2日読了時間: 2分


QMS省令逐条解説を活用していますか?
2026年1月19日 QMS省令とは、日本において医療機器・体外診断用医薬品の品質確保に向けた組織の管理活動の仕組み(品質マネジメントシステム)の基準を定めた厚生労働省令です。 QMS省令の正式名称は、「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」(平成十六年厚生労働省令第百六十九号)です。 製品を市場に上市するためには薬事申請が必要です。 薬事申請に伴い、審査権者であるPMDA・登録認証機関は製造販売業者及び登録製造業者の組織の管理体制がQMS省令に適合しているかどうかを確認する「QMS適合性調査」を実施します。 QMS省令は組織が順守すべき規制要求事項を規定していますが、具体例や解説が記載されているわけではないので、初見では分かりにくい事項も多いのではないでしょうか。 そこで、QMS省令の解説的な位置づけの文章が「QMS省令逐条解説」です。 例えばQMS省令の二十六条「製品実現計画」を省令と逐条解説で比較すると以下の通りです。 左側が「QMS省令」で、右側が「逐条解説」です 。...
1月19日読了時間: 2分
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