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医療機器における「承認」・「認証」・「届出」の実際の手続きとは?
2025年11月10日 製品の開発が完了し、必要な性能評価や安全性試験などのバリデーションが終わったら、いよいよ薬事申請の段階に進みます。 薬事申請には「承認」と「認証」及び「届出」の3つの種類があります。 「承認」と「認証」は、申請の基本的な流れは共通する部分もありますが、実際には申請先の機関や提出する書類の内容、さらには手続きの詳細が異なります。 そのため、両者の違いを正しく理解し、適切に対応することが重要です。 また、「承認」及び「認証」の場合は、申請する品目に対するQMS体制が整っていることを確認するために「QMS(品質マネジメントシステム)適合性調査」が実施されます。 ※申請対象外の製品に関する体制が確認される場合もあります。 ■ 承認の場合 「承認」が必要な製品については、まず、製品の仕様や有効性、安全性などを記載した申請書と、それを補足する添付資料(STED)を、PMDA(医薬品医療機器総合機構)に提出します。 申請書の提出後、通常10日以内に、QMS適合性調査のための資料もPMDAに提出する必要があります。 この調査は、書類だけで
11月10日読了時間: 3分


「承認・認証・届出」ってどう違う?
2025年10月27日 医療機器は、製品ごとのリスクレベルに応じて「届出」「認証」「承認」といった異なる手続きが求められます。 これらの違いを理解することは、スムーズな薬事対応と市場投入において非常に重要です。 ■届出 最もリスクの低い「一般医療機器」に分類される製品については、「厚生労働大臣への届出」によって市場への販売(上市)が可能です。 実際の手続きは、PMDA(独立行政法人 医薬品医療機器総合機構)へ届出書を提出することになります。 ■認証 「管理医療機器」のうち、認証基準が定められている製品は、厚生労働大臣が登録した「登録認証機関」による認証を受けることで、上市が可能です。 また、指定高度管理医療機器(クラスIII)も認証の対象となります。 なお、登録認証機関は現時点で10社存在しますが、登録の廃止や変更が行われることもあるため、申請時には最新の情報を確認する必要があります。 また、以下のような製品については認証の対象外となり、PMDAによる承認審査が必要です。 • 認証基準が定められていない管理医療機器/指定高度管理医療機器...
10月27日読了時間: 2分
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